営利目的での利用について
- 入場料その他これに類するものを徴収する場合は、利用料の2分の1の額を加算した額とします。(有料の付属設備は対象外)
- 商品の販売、展示、宣伝等の営業行為が伴う場合は、下欄の額の2倍に相当する額とします。(有料の付属設備は対象外)
料金の減免について
- 労働組合が利用する場合は、利用料金の10分の3に相当する額を減免します。
但し、事前に受付窓口にて減免申請書(組合印および組合長の印が必要)を提出いただきます(有料の付属設備は対象外)。 - 障害者団体が利用する場合は、利用料金の10分の7.5に相当する額を減免します。
但し、利用団体の主たる構成員が兵庫県内に居住しており、かつ障害者基本法第2条に該当するものである場合に限ります。また事前に受付窓口にて減免申請書と障害者手帳(代表者1名)のコピーを提出いただきます(有料の付属設備は対象外)。